あおの毒吐きblog

仕事としてのハンドメイドのあれこれ

前から所有している車を経費化する~ハンドメイドの経理~

ハンドメイドを生業としています。

あおです。

 

~個人的覚書として~

 

ハンドメイドの経費のお話。

確定申告の時期が近づいてきました。

申告を出すのはまだまだ先ですが、経費関係の調整は本年中にしておきたいところです。

私は車を持っています。

購入は開業前でした。

事業に使用していれば経費にすることが可能。

事業に必要なものは開業のときに購入することが多いと思いますが、ハンドメイド作家として開業する人の場合、それまでプライベートで使用していた車などをそのまま仕事酔うとしても利用することもあるとおもいます。

 

その場合、ガソリン代や維持費の事業使用分が経費となります。

では「車両本体の購入費用はどうなるの?」という疑問がでてきます。

開業前に購入しているため「経費にならないのでは?」と思いがちですが、事業にも使用していることから、これも経費にすることができます。

 

方法としては、

事業用として使用を開始する時点における価値を計算し、その価値を減価償却により毎年の経費に計上していくことになります。

この時に、100%を事業用で使用しない場合、その使用割合分だけが経費として計上できます。

 

ということで、数年前に買った車を経費に入れています。

 

個人的な思いとして・・・

個人事業主は合法的に経費として計上できるものは計上した方がいいと思うのです。

 

会社員は所得を計算するときに「給与所得控除額」が自動で引かれます。

 

給与所得控除とは?

給与所得控除額は会社員の必要経費とみなされており、所得金額を計算する際に給与収入から差し引くことができます。給与所得控除額は給与収入の金額に応じて決められており、計算方法は次のとおりです。(平成29年分)

・給与年収が162.5万円まで:65万円
・給与年収が162.5万円超~180万円以下:給与年収×40%
・給与年収が180万円超~360万円以下:給与年収×30%+18万円
・給与年収が360万円超~660万円以下:給与年収×20%+54万円
・給与年収が660万円超~1,000万円以下:給与年収×10%+120万円
・給与年収が1,000万円超:220万円
・給与年収が1,500万円超:245万円(上限)

 

この額が何もしなくても個人的経費と見られます。

この額とは別に会社でも経費だなんだってありますよね~

でも個人事業主は自分で申告した分だけが経費と認められます。

なので小さい金額でも細かいことでも経費は経費と計上しています。

 

もっと売れたらでいいんじゃない?って思う方もいると思いますが、

あとからって思うとやらないものです。

 

会社員っていいよね~と元も子もないことを思う秋。

それでもこの働き方がわたしには合っている。